第1条(事業の目的)
有限会社まごのてが開設する指定訪問介護事業所「きらっと3Q」(以下「事業所」という)が行う指定訪問介護の事業(以下「事業」という)の適正な運営を確保するため人員及び管理運営に関する事項を定め事業所の介護福祉士又は介護保険法第8条第2項に規定する政令で定める者(以下「訪問介護員等」という)が要介護状態にある高齢者に対し適正な指定訪問介護等を提供することを目的とする。
第2条(運営方針)
事業所の訪問介護員等は要介護者等の心身の状況その置かれた環境等に応じてその有する能力に応じた自立した日常生活を営むことができるように入浴・排泄・食事・移動等の介護その他生活全般にわたる援助を行う。事業の実施に当たっては、関係区市町村・地域包括支援センター・地域の保健医療福祉サービスとの綿密な連携を図り総合的なサービスの提供に努めるものとする。
第3条(事業所の名称・所在地)
事業を行う事業所の名称及び所在地は下記の通りとする。
名 称:きらっと3Q 所在地:東京都文京区小石川2-1-13-1208
第4条(勤務職種・人員数・資格・職務内容)
事業所に勤務する職種・人員数・資格・職務内容は下記の通りとする。
職種 | 人員数 | 資格 | 職務内容 |
管理者 | 常勤1名 | 介護福祉士 | 管理者は事業所の従業員の管理及び業務管理を一元的に行う |
サービス提供責任者 | 常勤1名 | 介護福祉士 | サービス提供責任者は事業所に対する指定訪問介護の利用に係る調整と訪問介護員に対する技術指導及び相談・訪問介護計画書の作成等を行う |
訪問介護員等 | 常勤1名 非常勤2名 | 介護福祉士 介護福祉士 初任者研修修了者 | 訪問介護員等は指定訪問介護の提供にあたる |
第5条(営業日及び営業時間)
事業所の営業日及び営業時間は下記の通りとする。
営業日 | 月曜日から金曜日 |
営業時間 | 9:00~18:00 土日・早朝・夜間についての介護サービスは応相談 |
休業日 | 毎週土曜日、日曜日・12/29から1/3(年末年始) |
第6条(指定訪問介護等の提供方法・内容及び利用料等)
指定訪問介護等の提供方法及び内容は次の通りとし指定訪問介護等を提供した場合の利用料の金額は別紙料金表の通りによるものとする。当該指定訪問介護等が法定代理受領サービスであるときはその1割又は2割・3割の金額とする。
(1)身体介護・・・食事・排泄・入浴・清拭・着替え・通院介助他
(2)生活援助・・・調理・洗濯・掃除・買物・薬の受け取り他
第7条の実施地域を越えて行う指定訪問介護等に要した交通費はその実費を戴きます。
前項の支払いを受ける場合は利用者又は家族に対し事前に文章で説明をした上で支払に同意する旨の文章に署名捺印を戴きます。尚、平成29年7月1日から処遇改善加算Ⅰ(13.7%)を算定しておりましたが、令和6年6月1日から新制度へ移行となり処遇改善加算Ⅰ(24.5%)を平成24年6月1日から特定事業所加算Ⅰと合わせて算定しております。
第7条(通常の事業実施地域)
通常の事業実施地域は文京区とする。
第8条(虐待防止・身体拘束等)
事業者は利用者等の人権擁護・虐待防止等のため、以下の通り必要な措置を講じます。
- 虐待防止に関する責任者を選定する。責任者:管理者 佐藤久恵
- 成年後見人制度の利用を支援する。
- 従事者に対する虐待防止を啓発普及させるため研修等を行う。
- サービス中に当該事業所の従事者又は擁護者(現に擁護している家族・親族・同居人等)
による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに利用者の居住する区市町村へ通報する。
身体拘束について、事業者は原則として利用者に対し身体拘束は行いません。但し、自傷行為等の恐れがある場合など利用者又は他者の生命身体に対する危険が及ぶことを考えられると
きは、医療従事者・ケアマネ等の関係機関、区市町村と相談の上、利用者に対して状況を説明し同意を得た上で以下の事項に留意して、必要最小限の範囲で行う場合がある。その場合は身体拘束を行った理由及び状況状態等を記録し、事業所として身体拘束をなくしていくための取り組みを積極的に行う。
緊急性:直ちに身体拘束を行わなければ利用者又は他者の生命身体に危険が及ぶことが考えられる場合に限る。
非代替性:身体拘束以外に利用者又は他者の生命身体に対する危険が及ぶことを防止することができない場合に限る。
一時性:利用者又は他者の生命身体に対して危険が及ぶことがなくなった場合は直ちに身体拘束を解く。
第9条(相談・苦情対応)
当該事業所は利用者からの相談苦情等に対する窓口を設置し指定訪問介護サービス等に関する利用者の要望苦情等に対し迅速に対応する。苦情内容等は記録しその完結日から2年間保管する。当社と当社以外の相談窓口は以下の通りである。
当社相談窓口:サービス提供責任者 飛嶋章良 電話:03-5615-8932
文京区役所介護保険相談係:03-5803-1383
東京都国民健康保険団体連合会相談指導課:03-6238-0177
第10条(事故処理)
当該事業所はサービス提供に際し利用者に事故が発生した場合には速やかに区市町村・介護支援専門員・利用者家族等に連絡を行うとともに必要な措置を講じる。当該事業所は事故状況及び事故に際し行った処置について記録しその完結日から2年間保管する。当該事業所は利用者に賠償すべき事故が発生した場合には損害賠償を速やかに行う。
福祉事業者総合賠償責任保険加入先:三井住友きらめき生命
第11条(緊急時等における対応方法)
訪問介護員等は訪問介護のサービス提供中に利用者の病状が急変した場合や緊急事態が生じた場合は速やかに主治医への連絡を行う等の必要な措置を講じる。訪問介護員等がしかるべき対応をした場合は速やかに管理者へ報告しなければならない。
緊急時連絡表:利用者宅の電話等の近くで介護従事者等が見える場所へ貼る。
介護職員は普通救命救急講習を受講し、事業所にある緊急時対応マニュアル等に従い必要な措置を講じる。管理者へ連絡する場合は、LINEワークスを活用する。
第12条(自然災害・感染症対策)
当該事業所は必要な介護サービスが継続的に提供できる体制を構築する観点から火災・風水害・地震・停電等の自然災害並びに新型コロナウイルス感染症等の感染症に対処するため、事業継続に向けた計画(BCP対策)の策定・研修・訓練・備蓄品の確保などを行う。
研修:非常時災害 年1回
感染症予防防止対策 年1回
訓練:年1回
備蓄品の確保・点検:年1回
第13条(研修体制及び財務内容閲覧について)
指定訪問介護事業所は訪問介護員等の質的向上を図る為、研修担当者をサービス提供責任者と決め、訪問介護員から介護技術等の相談を受け、研修の機会を設け業務体制を整備する。
- 新人研修:採用時(管理者)、採用後3か月以内(お茶の水学院)、OJT(サ責)
(2)継続研修:年4回(お茶の水学院)、OJT(サ責)
(3)サ責が行うサービスに関する会議:年2回(6月・12月/第4月曜日)
月1回(第2月曜日/事例検討会)
(4)業務・経営改善会議:年2回(5月第4月曜日・11月第4月曜日)
事業計画及び財務内容は、書類保管庫から自由に閲覧することができる。
第14条(個人情報の保護について)
従事者は業務上知り得た利用者及びその家族の情報秘密を漏えいしない。
従事者であった者は業務上知り得た利用者又はその家族の情報秘密を漏えいしない旨を雇用契約時に締結し、退職時に誓約書を提出する。個人情報保護規定、利用目的については、事業所内と当社ホームページに掲載している。
この規程に定める事項の他、運営に関する重要事項は、有限会社まごのてと事業所の管理者並びにサービス提供責任者との協議に基づいて定めるものとする。
附則 この規程は令和5年5月1日追加更新、施行する。
追加:第8条(虐待・身体拘束等)第12条(自然災害・感染症対策)
この規定は令和6年6月1日変更更新、施行する。
変更:令和6年6月1日処遇改善加算Ⅰ(24.5%)